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登録番号がわからない時点での対応について

2023-08-30
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登録番号がわからない時点での対応について

10月1日を迎えても登録通知が届かない場合の対応について、国税庁から資料が公表されています。

0023008-030.pdf (nta.go.jp)

 

売手の対応については・・・

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
  • 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
  • 通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

上記の3つの対処法が挙げられています。

 

事後交付が困難な小売店などの対応については・・・

→事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせしたうえで、

  • 事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T1234・・・』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートをお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する
  • 買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう

といった対応が可能です。

 

一方、買手側の取り扱いについては・・・

売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えた場合、仕入税額控除を行ってよいかという疑問があるかと思います。

 

事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません

事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。

 

インボイス制度の開始にあたり、不明な点が多いかと思いますが、国税庁からの公表を参考にして対応していきたいと思います。

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