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相続登記が義務化されました 令和6年4月1日制度開始です

2024-04-18
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相続登記がされないため、登記簿をみても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化などが社会問題になっているため、これまで任意だった相続登記をすることが、法律上、令和6年4月1日から義務化されることになりました。

 

相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に申請する必要があります。

 

正当な理由がないのに、相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話合いで、不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。

 

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。

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