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カテゴリー: 固定資産税

【2026年最新】少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に引き上げ!

2026-08-28
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2026年(令和8年)4月1日より、中小企業や個人事業主にとって重要な「少額減価償却資産の特例」が大きく改正されました。一括で経費にできる取得価額の上限が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられています。

 

  1. 改正の背景と変更点

近年、物価高騰やデジタル化(DX)の推進に伴い、オフィス備品やPC、ソフトウェアなどの購入費用が上昇しています。これに対応し、中小企業の税負担を軽減して投資を促進する目的で上限額が引き上げられました。

【主な変更点まとめ】

  • 取得価額の上限: 30万円未満 ⇒ 40万円未満
  • 年間合計限度額: 300万円まで(変更ありません)
  • 従業員数の要件: 500人以下 ⇒ 400人以下へ厳格化

 

  1. 新しい基準は「いつから」適用される?

新基準である「40万円未満」が適用されるのは、2026年(令和8年)4月1日以後に取得し、かつ事業の用に供した(使い始めた)資産です。

 

【重要】期をまたぐ際の注意点

事業年度の途中であっても、取得した「日付」によって基準が異なるため、実務上の判定には注意が必要です。

  • 2026年3月31日以前に取得:従来の30万円未満が対象
  • 2026年4月1日以後に取得:新しい40万円未満が対象

例えば、38万円のサーバーを2026年3月に購入した場合は特例の対象外(原則通り減価償却)となりますが、4月に入ってから購入した場合は一括で経費に落とすことができます。

 

  1. 特例を利用できる対象者

この特例を受けられるのは、以下の要件を満たす税法上の「中小企業者等」で、かつ青色申告を行っている法人・個人事業主です。

  1. 資本金または出資金が1億円以下の法人
  2. 常時使用する従業員数が400人以下の法人・個人事業主(※改正により500人から引き下げ)
  3. 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の明細書(別表十六(七))」を添付すること

 

  1. 実務における注意点

①「購入日」ではなく「使い始めた日」

税法上の「取得」とは、単に契約した日や支払った日ではなく、「事業の用に供した日(実際に物を使って業務を開始した日)」を指します。3月末決算の企業などで、3月中に納品されても使い始めたのが4月1日以降であれば、新基準(40万円未満)の対象となります。

 

②消費税の「税込・税抜」の選択

経理方式によって判定基準となる金額が変わります。

  • 税抜経理を採用している場合:税抜価格で40万円未満か判定
  • 税込経理を採用している場合:税込価格で40万円未満か判定

免税事業者や税込経理の企業は、消費税込みの金額で判定するため、購入時に注意が必要です。

 

③年間300万円の上限枠の管理

上限額が40万円に増えたことで、例えば35万円の資産を9台購入すると「315万円」となり、300万円の枠をオーバーしてしまいます。超えた分は特例が使えなくなるため、決算前の駆け込み購入などの際は、年間合計額のシミュレーションが必須となります。

償却資産税の落とし穴!

2023-03-31
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こんにちは。

 

年末調整~確定申告という、毎年恒例の繁忙期を乗り越え、燃え尽き症候群となっております。。。

 

さて、今回はその繁忙期の業務の1つである、「償却資産税申告」について、間違いやすいポイントを取り上げようと思います。

 

償却資産税は、土地・建物・車両以外に所有する固定資産に対して発生する税金で、

主に建物付属設備・工具器具備品・機械装置等が対象となります。

 

この中で、建物付属設備に関しては、注意点が2点あります。

 

<注意① 内容によって、申告対象・申告対象外の判定が必要!>

資産の内容によって、(A)建物と一体のものとして評価される場合、(B)単体として評価される場合の2パターンを判定する必要があります。

簡単に例を挙げると、

(A)…エアコン埋め込み工事等の、取り外しが行えない資産

(B)…塀・庭園・配管の無いエアコン等の、建物の外設置や取り外しが行える資産

上記のような資産を指します。

 

(A)に該当する資産は償却資産税ではなく固定資産税の対象となりますので、償却資産税の申告に含めてしまうと2重課税となってしまうので、注意が必要です。

 

<注意② 賃借建物の場合は、全て償却資産税対象!>

注意①で資産の内容を判定する必要があるとお伝えしましたが、テナント等の賃借建物に対する建物付属設備に関しましては、原則全ての資産が償却資産税の対象となります。

せっかく細かく判定していたのに、テナントだから全て償却資産税対象だった…という事にならないために、まずは賃借建物かどうかの確認を行いましょう。

 

建物付属設備は金額が大きいことが多いため、計算漏れや判定ミスによって税額が大きく変わってしまう可能性があります。

上記のように、建物付属設備の取得時には、償却資産税の対象かどうかの確認を怠らないようにしましょう。

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