スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

月別: 2021年9月

お菓子なのに10% Σ(゚Д゚)

2021-09-30
カテゴリー:

こんにちは

晴れわたる青い空に、白い雲がきれいですね。

空の高さと、キンモクセイの香りが、どこからか漂い始め秋の訪れを感じます。

 

さて、いきなりですがみなさんにクイズです!

 

おまけ付きお菓子の消費税率って10%と8%どっちだと思いますか?

 

中学生の妹とスーパーのお菓子コーナーで選んでいる時に聞いてみると、、

 

お菓子売り場にあるから8%!

 

と回答が返ってきました。

 

確かにお菓子コーナーの場所に置いてあるから軽減税率対象で8%になると思いますよね。

 

ですが実は、、、場所は関係なくおまけとお菓子の占める価額割合によって標準税率の10%か軽減税率の8%かが変わるんです!

 

その判定方法は・・・

①全体の税抜価格が1万円以下であること

食品が占める価額割合が3分の2以上であること

①と②をいずれも満たした場合には軽減税率の8%が適用されるのです!

 

税率が上の判定によって異なっていることを知ると、実際に販売されているものはどちらの税率か気になりますよね!

 

有名なお菓子で具体例を挙げてみます!

標準税率の10%対象

・チョコエッグ

・プロ野球チップス

・ペッツ

・アソビグリコ

 

軽減税率の8%対象

・ビックリマンチョコ

・フエラムネ

・チョコビ

・ポケモンパン

 

この他にも同じマイク型の容器に入ったラムネでもその容器がマイクとして遊べるものと判定されると10%で、ただの容器と判定されるものは8%になってるんです Σ(゚Д゚)

限られたお小遣いの中からおやつを買う子供たちにとってはこの違いは重大ですよね。

 

気になった方はスーパーやコンビニのお菓子売り場でいろいろ探してみてください!

 

小さな違いを知ると、少し物知りになった気分になって誰かに話したくなりますよね。

今後も誰かに話したくなるような豆知識を皆さんに伝えていけたらなと思います

 

それではまた

 

勉強と実務のギャップ

2021-09-10
カテゴリー:

こんにちは

お久しぶりです。

最近は気温も下がり過ごしやすい日が続いていますね。

 

さて、今回は簿記の”勉強”と会計入力の”実務”とで、私がギャップを感じた事について紹介いたします。

 

車両などの固定資産を売却した際に入力する仕訳についてお話しします。

 

2021年3月31日(決算末日)に所有していた車両(期末簿価1,000千円)を550千円(消費税込)で売却したとします。

 

当時、私は簿記の勉強で得た知識のみの状態で下記の仕訳を入力しました。(減価償却費等は割愛します)

 

現金預金 550千円          / 車両 1,000千円

売却損  450千円          /

 

売却に係る消費税の認識ができていない事、それに伴って売却損の金額が正しい金額ではありませんでした。

教えてもらいながら正しい仕訳に修正したものが下記です。

 

現金預金  550千円  / 車両 1,000円

.                                      / 仮受消費税 50千円

売却損 500    /

 

会計データの税区分設定を変えて入力することで、

申告時の消費税額を正しく計算できるようにしつつ、売却損の金額も正しくする為にこのような仕訳になります。

 

ぉお!なるほど!となる瞬間は気持ち良いですね。(理解まで時間はかかりましたが、、、)

 

スキルアップも兼ね2022年の試験に向けて消費税も勉強していきます。

 

コロナもなかなか落ち着きませんが、体調を崩さないようご自愛下さい。

それではまた

最新の記事