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月別: 2021年10月

電子取引の紙出力保存の廃止

2021-10-19
カテゴリー:

こんにちは。

気温が一気に下がり肌寒くなりましたね。

体調を崩さないようお気を付けください。

 

さて、電子帳簿保存法の改正により、2022年1月1日から電子帳簿の保存と書類のスキャナ保存について従前より要件が緩和されますが、

今回は、要件が緩和される中で一部義務化される電子取引のデータ保存についてお話しいたします。

 

 

”電子取引”について紙出力保存が廃止され、原則どおりの電子データでの保存が義務付けられます。

 

(例)

電話代の請求書や領収書をWEBでダウンロードしている場合

 

現状:ダウンロード後印刷し紙媒体の保存でOK(電子保存は不要)

改正後:ダウンロードしたデータを保存しておかなければなりません。(電子保存)

 

電子取引に該当する取引は、メールで受け取る領収書、請求書、見積書など多々あります。

 

 

電子データでの保存要件として次のいずれかを行う必要があります。

①タイムスタンプの付与

導入には費用が掛かり、運用開始まで数カ月かかります。

②事務処理規程による対応

規程を整備し、順次運用開始できます。

 

②について掘り下げていきます。

タイムスタンプは保存時点以降にデータ内容の変更等が行われないよう付しますので、

規程でも同じ効果を持つよう、

電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程を作成します。

法人用サンプル(国税庁より)

0021006-031_d.docx (live.com)

 

また、規程の整備と併せて保存したデータについて検索機能を確保します。

データの保存先を取引先ごと・月別・日別などわけてフォルダに保存します。

エクセルなどで保存データ一覧表を作成し、データ番号・日付・取引先・金額・データの種類を記載しておきます。

これらを行うことで検索機能の確保ができます。

 

 

電子取引の件数などによって、①と②どちらで対応していくか検討が必要ですね。

それではまた。

 

国税庁HP(参考)

電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

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