スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

月別: 2016年5月

住民税額の改定

2016-05-26
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住民税は前年の所得に対し市区町村が課税するもので、会社員の場合は、1月1日から12月31日の所得に対する住民税が、翌年の6月から翌々年の5月までに12回に分けて給与より天引きされます(特別徴収といいます)。

給与計算担当者の方は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」をよく確認し、6月からの住民税額を間違えないようにしましょう☆

また、給与所得者について、退職や休職、転勤等の異動があった場合には、速やかに『給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届』を提出するようにしましょう♪

消費税の軽減税率制度

2016-05-18
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★軽減税率制度って?

平成29年4月1日から消費税率が8%⇒10%へ引き上げられる予定ですが、消費税は、所得や資産の多い・少ないにかかわらず、みな平等に同じ税率で課せられるため、経済格差を生む可能性があります。

そういった状態を解消しようと、低所得者の負担を鑑み、消費税率引き上げと同時に、軽減税率制度(一定の品目に関しては、現行の8%を維持する制度)が導入されることとなりました。

 

 

★軽減税率の対象品目

酒類」や「外食」を除く食品表示法に規定する飲食料品(生鮮食品及び加工食品)

② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

 

★「外食」の定義

消費税の軽減税率について、たびたび議論となるのが、「軽減税率(8%)が適用される飲食料品と標準税率(10%)が適用される外食等の線引きがあいまい」という点です。

ここでまず、軽減税率の対象外である「外食」の定義を確認します。

「外食」の定義は、以下とされています。

 

1、いすやテーブルなど飲食の設備がある場所でのサービスの提供

2、客が指定した場所での飲食サービスの提供

 

つまり、①取引の場所、②サービスの提供と言えるかどうか、という2つがポイントとなります。

この「外食」の定義は、下記の具体例を考える上でもポイントの1つとなってきますので、ぜひ頭の片隅に置いておいて頂ければと思います!

 

 

★具体的な例

◇イートイン

コンビニなどで、持ち帰り可能な状態で販売される弁当や総菜をイートインコーナーで食べた場合は、8%の軽減税率が適用されます。ただし、購入した食品がトレイに載せられて席に運ばれてくる場合や、返却の必要な食器に盛られて提供される場合は、「その場での飲食が前提で提供」となり「外食」とされ、10%の税率が適用されます。

 

◇テイクアウト・出前・宅配

ピザの宅配、すし屋で買ったお土産、そばの出前などは、軽減税率8%の対象です。「飲食の設備がある場所でのサービスの提供」にあたらず、「外食」とならないためです。

 

◇レストランでの飲食

店内で食べた場合は、もちろん「外食」となり標準税率10%です。テイクアウト可能なお店で食品を持ち帰る場合は「外食」にあたらず軽減税率8%が適用されます。

 

◇ケータリング・ルームサービス

ホテルのルームサービスや、ホームパーティーなどで利用するケータリングは、「客が指定した場所での飲食サービスの提供」となり、「外食」として標準税率10%が適用されます。

 

◇フードコート・屋台

大型商業施設などにあるフードコートは、テーブルや椅子が設けられていますので、「外食」にあたり、そこで飲食する場合は軽減税率の対象外(標準税率10%)です。

逆に、祭りなどの露店で、テーブルや椅子がない場合は、軽減税率の対象となります。

 

◇老人ホーム等

老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や、学校給食等は、軽減税率の対象です。

 

◇おまけ付きのお菓子

カードつきのポテトチップスや、プラモデルのおもちゃがついたお菓子などありますよね。(食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっているもので、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの)

これについては、税抜きの販売価額が1万円以下で、そのうち食品の価額の占める割合が3分の2以上のものに限り、“全体”が軽減税率の対象となります。

 

 

場所やサービスの提供の有無を一緒に考えなければいけないので、実務的には結構ややこしいですね!

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