スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: 労務

算定基礎届の作成・提出の時期ですね!②

2017-06-13
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さて、後半です。算定基礎届の提出の流れを説明していきます!

 

以下、算定基礎届の提出の流れになります。

1、7月1日現在に雇用している、全ての被保険者に対して4月~6月に支払った3か月分の賃金を3で割り、3か月の平均額を算出する。
2、上記の金額を、標準報酬等級区分に当てはめ「算定基礎届」に記載し、日本年金機構に提出する(窓口受付・郵送・電子申告)。
3、厚生労働大臣が届出内容に基づき、その年の9月以降の標準報酬月額が決定される(定時決定)。

 

………と、文章にまとめるとあっさりしているのですが、1の賃金算出では色々と注意しなければならない点があります。

 

まず、基本的に7月1日現在の被保険者全てが算出時の対象となりますが、下記の方は除きます。

1. 6月1日以降に資格取得した人
2. 6月30日以前に退職した人
3. 7月改定の月額変更届を提出する人

 

また、勤務日数が1か月間で20日に満たなければその月は省いて2か月分の賃金で算出する必要があります。

 

さらに、実際支払額が算出時の元となるので、給与の締め日と実際支給日が月をまたぐ企業は注意が必要です。

3月10日締め・3月末払い企業であれば、この場合の支給額は3月分給与となりますが、
3月20日締め・4月末払いの企業は、支給額が4月分給与とみなされます

 

その他細かい点もありますので、提出の際はお気を付けください。

 

★算定基礎届の提出についての詳しい詳細は、日本年金機構のHPでも確認することができます★

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

算定基礎届の作成・提出の時期ですね!①

2017-06-13
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こんにちは。先週から関東でも梅雨入りが発表になりましたね。いつ雨に降られても大丈夫なように、折りたたみ傘を常備しましょう☂

 

さて今回は、社会保険の算定基礎届の作成・提出に向けて、制度の仕組みを前・後半に分けて確認していきます!

 

算定基礎届の作成とは、簡単に説明すると、現在の標準報酬月額が適正かどうかを見直す作業の事を言い、提出期間は7月1日~7月10日となっています。

 

標準報酬月額は、社会保険に加入している社員の健康保険料と厚生年金保険料の金額を決定する基礎であり、標準報酬月額に業種ごとに決められた率を乗ずることで、健康保険料と厚生年金保険料の金額が決定します。

 

しかし、従業員が昇給・昇格をして給与が上がった場合、何年も同じ保険料を控除してしまうと、控除額にズレが生じてしまいます。減給・降格があった場合も同様です。

 

そのため、上記のズレが大きくならない様に、年一回標準報酬月額を算定する必要がある、すなわち算定基礎届を提出する必要があるという訳です。

 

次回は、算定基礎届の提出の流れを説明していきます!

給与支払報告書&償却資産申告書について

2017-01-24
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こんにちは☆

今月は何かと提出物が多い月ですね。。。

法定調書合計表に給与支払報告書、償却資産税申告書・・・皆さん作業は順調に進んでいらっしゃいますか?

今回は各提出物のPOINT点をご紹介いたします。

 

☆給与支払報告書

全ての市区町村で個人住民税の給与天引き(特別徴収)が徹底されています。

〇前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の4月1日において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。

〇所得税の源泉徴収義務者は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、従業員が家族だけであっても特別徴収を行う義務があります。

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例外的に、普通徴収が認められる人。

普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
※上記の基準に該当すれば、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付する方法)が認められます。

給与支払報告書の提出の際、「普通徴収切替理由書」を添付のうえ、該当者の個人別明細書の摘要欄には、切替理由書に掲げるAからFの符号を記入してください。
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☆償却資産申告書
償却資産に関する申告について、個人番号・法人番号の「記載開始時期」は、平成28年1月1日以後に行われる申告から適用となっております。

個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要となりますのでご留意ください。

また個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権も確認)が必要になります。

 

 

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