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月別: 2025年9月

故人の未納の固定資産税・住民税について

2025-09-11
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こんにちは。

今回は、お身内が亡くなられた後に、亡くなった方の固定資産税と住民税の納税通知書を受け取った場合について、お伝えしたいと思います。

 

固定資産税は、1月1日時点の所有者に、個人住民税は1月1日時点でお住まいの市町村(都道府県)に住所のある方に納税義務があります。

 

そのため、住民税について考えると、1月2日以降に死亡された場合は、自治体からのサービスは受けないことになりますが、その年1年分は税金のお支払いが発生することになります。

年度の途中にお亡くなりになる場合がほとんどだと思うのですが、この場合は、相続人が納税義務を受け継ぎ、納付することが求められます。

 

煩雑な手続きも多いことかと思いますが、滞納するとペナルティーとして延滞金の対象にもなるので、注意しておかれるとよろしいかと思います。

 

また、相続税の申告の際には、未払分の税金は亡くなった方の債務であるため、未納となっている固定資産税・住民税は債務控除の対象となる債務になります。

亡くなられた後に亡くなった年分の納税通知書の送付があると、対象とならないと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、相続開始日に納税通知書が送付されていない場合であっても、債務控除の対象となる債務に該当します

 

 

参考:国税庁のHPに相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(未納の固定資産税・住民税

 

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