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【2026年最新】少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に引き上げ!

2026-08-28
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2026年(令和8年)4月1日より、中小企業や個人事業主にとって重要な「少額減価償却資産の特例」が大きく改正されました。一括で経費にできる取得価額の上限が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられています。

 

  1. 改正の背景と変更点

近年、物価高騰やデジタル化(DX)の推進に伴い、オフィス備品やPC、ソフトウェアなどの購入費用が上昇しています。これに対応し、中小企業の税負担を軽減して投資を促進する目的で上限額が引き上げられました。

【主な変更点まとめ】

  • 取得価額の上限: 30万円未満 ⇒ 40万円未満
  • 年間合計限度額: 300万円まで(変更ありません)
  • 従業員数の要件: 500人以下 ⇒ 400人以下へ厳格化

 

  1. 新しい基準は「いつから」適用される?

新基準である「40万円未満」が適用されるのは、2026年(令和8年)4月1日以後に取得し、かつ事業の用に供した(使い始めた)資産です。

 

【重要】期をまたぐ際の注意点

事業年度の途中であっても、取得した「日付」によって基準が異なるため、実務上の判定には注意が必要です。

  • 2026年3月31日以前に取得:従来の30万円未満が対象
  • 2026年4月1日以後に取得:新しい40万円未満が対象

例えば、38万円のサーバーを2026年3月に購入した場合は特例の対象外(原則通り減価償却)となりますが、4月に入ってから購入した場合は一括で経費に落とすことができます。

 

  1. 特例を利用できる対象者

この特例を受けられるのは、以下の要件を満たす税法上の「中小企業者等」で、かつ青色申告を行っている法人・個人事業主です。

  1. 資本金または出資金が1億円以下の法人
  2. 常時使用する従業員数が400人以下の法人・個人事業主(※改正により500人から引き下げ)
  3. 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の明細書(別表十六(七))」を添付すること

 

  1. 実務における注意点

①「購入日」ではなく「使い始めた日」

税法上の「取得」とは、単に契約した日や支払った日ではなく、「事業の用に供した日(実際に物を使って業務を開始した日)」を指します。3月末決算の企業などで、3月中に納品されても使い始めたのが4月1日以降であれば、新基準(40万円未満)の対象となります。

 

②消費税の「税込・税抜」の選択

経理方式によって判定基準となる金額が変わります。

  • 税抜経理を採用している場合:税抜価格で40万円未満か判定
  • 税込経理を採用している場合:税込価格で40万円未満か判定

免税事業者や税込経理の企業は、消費税込みの金額で判定するため、購入時に注意が必要です。

 

③年間300万円の上限枠の管理

上限額が40万円に増えたことで、例えば35万円の資産を9台購入すると「315万円」となり、300万円の枠をオーバーしてしまいます。超えた分は特例が使えなくなるため、決算前の駆け込み購入などの際は、年間合計額のシミュレーションが必須となります。

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