スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
こんにちは。
今回は宿泊税関連のお話しをさせていただきます。
2県9市と協議していた宿泊税の新設について、2025年3月21日付けで総務省が同意したことを公表しました。
【宿泊税の新設が同意された2県9市】
2県:宮城県、広島県
9市:高山市(岐阜県)、下呂市(岐阜県)、仙台市(宮城県)、松江市(島根県)、札幌市(北海道)、小樽市(北海道)、釧路市(北海道)、北見市(北海道)、網走市(北海道)
導入予定時期はバラバラで、令和7年10月~令和8年4月にかけて行われるようです。
【宿泊税】
宿泊税とは、宿泊施設などに宿泊した際に徴収される税金で、都道府県や市区町村の自治体ごとに設けられているものです。
税金の金額計算や、税収の使途が自治体ごとに少し異なります。
宿泊税は目的税といわれ、税収の使い道があらかじめ定められていて特定の目的のために課される税金です。
今回新設同意のあった自治体ごとの報道向け資料を見比べてみると面白いかもしれません。
宿泊税に類似している税金で、入湯税があります。
こちらは温泉に入ったときに徴収されるもので、宿泊税よりも目にしている機会が多いかもしれません。
クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、売手の交付する書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的に、インボイスには該当しません。
そのため、ETCクレジットカードを使用した高速道路利用に関しては、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」を保存する必要があります。
しかし、高速道路の利用頻度が高く「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限り、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができます。
※「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等がインボイス発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日 以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。
こんにちは。
酒税法の改定により、2023年10月から、酒類それぞれにかかる酒税額が改定されました。これにより、今後の酒類の販売形態が変化していく事が予想されます。
今回は、各酒種別に改定額を確認していきます。
<ビール系(350mlあたり>
aaaaaaaaaa改定前 改定後
ビール 70円 63.35円(-6.65円)
発泡酒 47円 47円(±0円)
新ジャンル 38円 47円(+9円)
<チューハイ類(350mlあたり)>
aaaaaaaaaa改定前 改定後
チューハイ 28円 28円(±0円)
<清酒・果実酒(1kgあたり)>
aaaaaaaaaaaaaaaaaa改定前 改定後
清酒(日本酒等) 11万円 10万円(-1万円)
果実酒(ワイン等) 9万円 10万円(+1万円)
チューハイの酒税額は従前どおりですが、
ビールの酒税額が下がり、新ジャンルの酒税額が上がっていることから、
ビール系飲料の価格格差が狭まったと言えます。
また、清酒と果実酒に関しましては、価格格差が0となりました。
なお、こちらの改定は2026年の10月にもう一度行われる予定で、
ビール系の酒税額は一律54.25円、チューハイ系の酒税額は35円になるとの事です(清酒・果実酒は据え置き)。
ビール好きの方にとっては、2026年が待ち遠しいですね。。。