スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: その他

酒税額の改定(ビール好きの方には朗報です)

2023-11-12
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こんにちは。

 

酒税法の改定により、2023年10月から、酒類それぞれにかかる酒税額が改定されました。これにより、今後の酒類の販売形態が変化していく事が予想されます。

 

今回は、各酒種別に改定額を確認していきます。

 

<ビール系(350mlあたり>

aaaaaaaaaa改定前         改定後

ビール   70円         63.35円(-6.65円

発泡酒   47円               47円(±0円)

新ジャンル 38円               47円(+9円

 

<チューハイ類(350mlあたり)>

aaaaaaaaaa改定前  改定後

チューハイ 28円   28円(±0円)

 

<清酒・果実酒(1kgあたり)>

aaaaaaaaaaaaaaaaaa改定前  改定後

清酒(日本酒等)  11万円   10万円(-1万円

果実酒(ワイン等)  9万円   10万円(+1万円

 

チューハイの酒税額は従前どおりですが、

ビールの酒税額が下がり、新ジャンルの酒税額が上がっていることから、

ビール系飲料の価格格差が狭まったと言えます。

また、清酒と果実酒に関しましては、価格格差が0となりました。

 

なお、こちらの改定は2026年の10月にもう一度行われる予定で、

ビール系の酒税額は一律54.25円、チューハイ系の酒税額は35円になるとの事です(清酒・果実酒は据え置き)。

ビール好きの方にとっては、2026年が待ち遠しいですね。。。

年金の受給開始は60歳から?65歳から?

2023-06-27
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こんにちは。

夏が近づき気温も上がってきましたね。

さて、今回は年金の受け取り開始の時期について簡単にお話しいたします。

 

年金は60歳から受け取れる?65歳から?退職するころには受け取れるもの・・・と思われているかもしれません。

複数種類ある年金のうち、多くのかたが受給される老齢基礎年金と老齢厚生年金では、

65歳からの受け取りを基本として、60歳から受け取る『繰上げ受給』や66歳から75歳※までの間に受け取りはじめる『繰下げ受給』を選択することができます。

 

※一部繰下げの上限年齢が70歳までのかたもいらっしゃいます。

 

個人の選択により、早いかたは60歳から、遅い方は75歳から年金を受給することができます。

60歳から受け取る『繰上げ受給』は、繰上げた期間に応じて年金額が減額されます。

66歳から受け取る『繰下げ受給』は、繰下げた期間に応じて年金額が増額されます。

 

早期に受取を始められるけれども減額された金額か、受取を始める時期は遅くなるけれども増額された金額か、どちらの選択がよいかは人それぞれ異なりますのでご自身に合ったご選択をしていただければと思います。

 

 

参考:日本年金機構HP

日本年金機構 (nenkin.go.jp)

電子取引の紙出力保存の廃止②

2021-11-10
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紅葉の美しい季節になり、心地よい秋晴れの日も続いていますね

 

前回の電子取引のデータ保存の方法について深掘りしていきましょう。

まず電子取引とは・・・

請求書等の注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等の取引情報のPDFをメール等でやりとりした場合や、Amazonや楽天などのインターネットサイトで購入した際に発行される領収書のPDFをダウンロードする場合等が電子取引に該当します。

ほとんどの事業者の方々が電子取引を行なっているのではないでしょうか。

 

これまではこれらの電子取引情報は、下記の3つのいずれかの方法によって保存が認められていました。

①電磁的記録(PDF・メール等を指す。)

②COM(写真のフィルムで資料を保管する方法を指す。)

③書面

ですが、令和411日から①の電磁的記録での保存以外の方法は認められません。

 

電磁的記録での保存を行うためには、

  1. 真実性の要件
  2. 可視性の要件

の2点を満たす必要があります。どのような要件なのか確認しましょう。

 

1.真実性の要件

自社又は取引先がタイムスタンプを利用している場合には、取引情報の授受を行う際に速やかにタイムスタンプを付す必要があります。

しかし、両者もタイムスタンプを利用していない場合には、第三者性が求められるため、電子帳簿保存法に対応したクラウドサービス等を利用する必要があります。

こちらは導入する際にタイムスタンプの利用も電子帳簿保存法に対応したクラウドサービス等の利用も費用が発生してしまいます。

 

2.可視性の要件

電子取引を行う際に保存場所に、パソコン等、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルの備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力で きるようにしておくことが規定されています。

また、検索機能を確保するために取引年月日、取引金額、取引先によって検索機能を確保することが求められます。

 

検索機能の確保の方法についても確認しましょう。

電子取引の取引データを保存するシステムやクラウドサービス等がない場合の検索機能を確保する方法としてはエクセル等の表計算ソフトにより管理する必要があります。

①エクセル等で作成する一覧表の場合

・通し番号

・取引データに係る取引年月日その他の日付

・取引金額

・取引先の情報

上記の4項目を入力しておくことで、入力された項目間で範囲指定、二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定することを可能にする必要があります。

 

②ファイル名の入力により検索機能を確保しようとする場合

ファイル名を「取引データに係る取引年月日その他の日付_取引金額_取引先の情報」などと統一した表記にすることで可能となります。

 

事業者の方々にとって今回の改正はタイムスタンプ等の導入に費用が掛かり、検索条件を満たすための保存は事務的負担が増加してしまいますよね。

 

ですが、2023年から導入される電子インボイスへの対応の先駆けとして今回の改正が行われています。電子化に対応するためには今のうちから慣れておくことでスムーズな電子化への移行が可能となると思われます。

 

国税庁の電子帳簿保存法のQ&Aも参考に。

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁 (nta.go.jp)

 

それではまた。

 

 

 

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