スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: 労務

厚生年金保険料の等級上限が改定されました

2020-10-02
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こんにちは。

今週から急に冷え込み始めましたね。去年は夏の気候から一気に冬の気候になってしまい秋らしさを感じることがほぼ無かった記憶がありますが、今年は秋の季節を感じることが出来そうですね。

さて、今回は厚生年金保険料に関する記事になります。

厚生年金保険料は、健康保険料と共に社会保険料の大きな要素になっておりますが、2020年9月納付分より、等級上限が改定されます。

今までの等級上限は31等級の62万円となっていましたが、今回の改定によって上限等級が32等級の65万円に変更となります。

わかりやすく言えば、毎月の支給額(交通費込)が635,000円以上の方は、従来よりも2,745円負担額が増額するという事です(下部参照)。

 

<改定前>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級    620,000円         605,000円以上 113,460円  56,730円

<改定後>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級     620,000円       605,000円以上 113,460円  56,730円

第32級     650,000円       635,000円以上 118,950円  59,475円(↑2,745円

 

厚生年金保険料は、会社と従業員の折半負担となっておりますので、会社側でも2,745円の負担増となるわけです。

変更は9月納付分からですが、保険料の徴収タイミングを翌月徴収にしている会社様は今月の徴収分から変更となります。

翌月徴収にしている会社様は多いかと思いますので、お忘れのないようお気を付けください。

下記、参考URLとなります。

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

10月の最低賃金改定につきまして

2019-09-12
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こんにちは。

夏が終わり残暑の時期ですが、まだまだ真夏日を記録する日が多く、残暑という気持ちになれませんね。

水分補給を欠かさず行い、時期外れの熱中症にならないようにしましょう。

 

さて、毎年恒例となっておりますが、今年も10月より全国で最低賃金が改定となります。

各都道府県別の最低賃金は、下記厚生労働省のHPに記載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

最高金額は東京都の1,013円(改定前985円)、最低金額は青森県等15都道府県の790円(改定前762円)となっており、全国平均では901円(改定前874円)となります。

全国平均は900円を超え、東京都では1,000円の大台を超える事となりました。その他、神奈川県も1,011円と1,000円を超えています。

…ちなみに、私が学生時代に東京都でアルバイトをしていた時は、時給は800円でした。。。

賃金が25%も伸びたと考えると、物価の上昇・消費税増税を加味しても大変な伸び率に感じますね。

将来的には全国平均1,000円越えを目標にしており、今後も賃金の上昇は続く予定だそうです。

 

…しかし、最低賃金がいくら上昇しても、上昇する賃金は全国ほぼバラつきがないため、上で述べた東京都と青森県等の賃金の差は一向に縮まりません。

賃金が上昇する事は私達にとっては嬉しいことですが、賃金格差問題の解決も目指していかなくてはなりませんね。。。

中途採用・休職者の社会保険料負担に関する注意点

2018-05-31
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こんにちは。

今年は平年より梅雨入りが早いようです。急な雨に備えて、傘を常備するようにしたほうがいいですね。

さて、年一回の労働保険料・算定基礎が間近まで迫っています。これらは期間が定まっているので、回数を積んでいけばミスは減っていく業務ですが、

休職者の職場復帰や中途入社等、イレギュラーな場合には処理が誤りがちです。今回は、こういった場合の社会保険料の納付に関して注意点をお話しします。

 

例として、締め…20日 支給…28日 保険料…翌月徴収

としている場合、下記ポイント①ポイント②を勘違いした場合、ミスが発生する可能性があります。

 

ポイント① 社会保険料は、資格取得日の属する月から発生します。分かり易く言えば、月初に入社した場合でも月末に入社した場合でも、社会保険料は入社月から発生するという事です。

ポイント② 締切日が月末以外のケースでは、締切日より前の日に入社した場合と、締切日より後の日に入社した場合とでは、給与の発生に1か月のズレが生じます。

 

当てはめると、1月1~19日に資格取得した場合、社会保険料は1月分から発生し、給与も入社月の1月分から発生します。社会保険料の納付は翌月納付となっていますので、1月分の社会保険料は次月の2月分給与から控除します

これに対し、1月20~31日の資格取得の場合は、社会保険料の発生は1月分からで前者と変わりませんが、給与は翌月の2月分から発生するため、最初の給与から社会保険料の控除を行うことになります。

 

支給対象日               支給日          社会保険料控除

1月分給与
12/20~1/19       1月28日   12月分  翌月納付

2月分給与
1/20~2/19        2月28日    1月分  当月納付

3月分給与
2/20~3/19        3月28日    2月分

4月分給与
3/20~4/19           4月28日    3月分

5月分給与
4/20~5/19        5月28日    4月分

6月分給与
5/20~6/19        6月28日    5月分

7月分給与
6/20~7/19           7月28日    6月分

8月分給与
7/20~8/19        8月28日    7月分

9月分給与
8/20~9/19        9月28日    8月分

10月分給与
9/20~10/19      10月28日    9月分

11月分給与
10/20~11/19  11月28日   10月分

12月分給与
11/20~12/19  12月28日   11月分

 

以上のように、ポイント①とポイント②は、期間にズレが生じる場合があり、2つを同じものだと判断すると、ミスを引き起こす要因となってしまいます。

締め日後に入社・職場復帰された従業員様の社会保険料控除の際はお気を付け下さい!

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