スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

カテゴリー: 所得税

令和8年分新様式が公開されております

2025-07-07
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7月に入り2025年も折り返しとなりましたね。

連日の熱帯夜となっておりますが、梅雨は明けたのでしょうか(笑)

最近は小学生も日傘をさして登校している様ですが、年齢・性別にかかわらず日傘・帽子・ネックリング等熱中症対策をして外出するようにしなければなりませんね。

 

さて、先日国税庁より令和8年分の扶養控除申告書の様式が発表されました。

A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

 

令和7年税制改正で令和7年の年末調整から新税制となりますが、源泉徴収事務が改正されるのは令和8年分からとなります。

16歳以上の記入欄が「控除対象扶養親族」→「源泉控除対象扶養親族」に変わり、「特定扶養親族」に加え「特定親族」の欄が追加されております。

年々ではありますが、より細かくチェックボックスへの記入が必要となっております。

11月の年末調整時期に確認すると驚く事ばかりかもしれませんので、アルバイト・パート収入等があるご家族をお持ちの方は事前に確認されることをお勧めします!

 

弊所優経通信7月号でも、「扶養の壁」や「特定親族」について触れておりますので宜しければご確認ください。

優経通信| 優経グループ 優経税理士法人 株式会社優経マネジメント

事業所得や不動産所得等のある方の帳簿の保存義務について

2025-03-17
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弊所の令和6年の確定申告も本日で完了致しました。

資料提供のご協力ありがとうございました。

 

資料を順次お返ししている所ではありますが、ご返却する資料についての保存期間等をまとめましたので参考にしていただければと思います。

 

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要 がない方も含みます。)は、帳簿書類の保存義務があります。

 

請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、原則、その電子データを一定の要件の下で保存する必要があります。

売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについての記載が不十分なことが税務調査において把握された場合は、加算税が重くなることがあります。

 

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求 書、領収書などの書類を下表のとおり保存する必要があります。

20250317

 

【ご注意】消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。

国税庁HPより

振替納税について

2025-02-28
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確定申告も佳境となっておりますが、キャッシュレス決済が進む中で一番初めのキャッシュレス納税は「振替納税」制度だったのではないかと思います。

(私がこの仕事を始めた25年前には少なくとも既にありました)

 

振替納税とは、個人の確定申告の納税方法です。

予め指定した口座から、国税庁が指定した日になると所得税・消費税について引落しになる制度です。

 

今年の振替日については下記となります。

今年初めての振替納税に間に合わせるには3月17日までに税務署に申請しなければならない為、検討されている方はお早めに申請をお願い致します。

納期等の区分 納期限(法定納期限) 振替日
所得税確定申告 令和7年3月17日(月) 令和7年4月23日(水)
消費税確定申告 令和7年3月31日(月) 令和7年4月30日(水)

 

☆メリット☆

☆通常よりも1か月以上納付日を遅くすることができる

☆納付書での納付は金融機関に行く必要があるが、自動引き落としの為納付の手間が減る

 

★デメリット★

★納付日に残高が不足して不納付となった場合、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税がかかる。

★一度振替納税を設定すると、その後の納付は基本的に振替納税設定口座から引落しになります。やめたい場合は所轄税務署に連絡する必要があります。

 

注意事項として、予定納税がある場合には予定納税も振替納税となります。

振替日の前日に、残高があるかどうかの確認を必ずお願いいたします。

 

ご自身でE-taxから申告している場合は下記の様な納付もありますが、こちらはいずれも法定納期限までの納付となります。それぞれの特徴を確認して、期日までに納付しましょう。

○ダイレクト納付

○インターネットバンキングやATMでの納付

○クレジットカード納付 ※手数料が発生します。

○スマートフォンアプリでの納付 ※30万円以下の納付に限ります

○QRコードを利用したコンビニ納付 ※30万円以下の納付に限ります

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