スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

勉強と実務のギャップ

2021-09-10
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こんにちは

お久しぶりです。

最近は気温も下がり過ごしやすい日が続いていますね。

 

さて、今回は簿記の”勉強”と会計入力の”実務”とで、私がギャップを感じた事について紹介いたします。

 

車両などの固定資産を売却した際に入力する仕訳についてお話しします。

 

2021年3月31日(決算末日)に所有していた車両(期末簿価1,000千円)を550千円(消費税込)で売却したとします。

 

当時、私は簿記の勉強で得た知識のみの状態で下記の仕訳を入力しました。(減価償却費等は割愛します)

 

現金預金 550千円          / 車両 1,000千円

売却損  450千円          /

 

売却に係る消費税の認識ができていない事、それに伴って売却損の金額が正しい金額ではありませんでした。

教えてもらいながら正しい仕訳に修正したものが下記です。

 

現金預金  550千円  / 車両 1,000円

.                                      / 仮受消費税 50千円

売却損 500    /

 

会計データの税区分設定を変えて入力することで、

申告時の消費税額を正しく計算できるようにしつつ、売却損の金額も正しくする為にこのような仕訳になります。

 

ぉお!なるほど!となる瞬間は気持ち良いですね。(理解まで時間はかかりましたが、、、)

 

スキルアップも兼ね2022年の試験に向けて消費税も勉強していきます。

 

コロナもなかなか落ち着きませんが、体調を崩さないようご自愛下さい。

それではまた

厚生年金保険料の等級上限が改定されました

2020-10-02
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こんにちは。

今週から急に冷え込み始めましたね。去年は夏の気候から一気に冬の気候になってしまい秋らしさを感じることがほぼ無かった記憶がありますが、今年は秋の季節を感じることが出来そうですね。

さて、今回は厚生年金保険料に関する記事になります。

厚生年金保険料は、健康保険料と共に社会保険料の大きな要素になっておりますが、2020年9月納付分より、等級上限が改定されます。

今までの等級上限は31等級の62万円となっていましたが、今回の改定によって上限等級が32等級の65万円に変更となります。

わかりやすく言えば、毎月の支給額(交通費込)が635,000円以上の方は、従来よりも2,745円負担額が増額するという事です(下部参照)。

 

<改定前>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級    620,000円         605,000円以上 113,460円  56,730円

<改定後>

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額  被保険者負担分

第31級     620,000円       605,000円以上 113,460円  56,730円

第32級     650,000円       635,000円以上 118,950円  59,475円(↑2,745円

 

厚生年金保険料は、会社と従業員の折半負担となっておりますので、会社側でも2,745円の負担増となるわけです。

変更は9月納付分からですが、保険料の徴収タイミングを翌月徴収にしている会社様は今月の徴収分から変更となります。

翌月徴収にしている会社様は多いかと思いますので、お忘れのないようお気を付けください。

下記、参考URLとなります。

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

2020-09-25
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こんにちは。

9月に入り、徐々に気温が下がって過ごしやすい日が増えてきましたね。

まだまだコロナウイルスの終息にも時間が掛りそうですので、体調を崩さないようご自愛ください。

 

今回は東京都の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてお話します。

 

東京都感染拡大防止協力金の第三弾(営業時間短縮要請期間8月3日~8月31日)の協力金の申請期間が9月30日迄となっております

該当の事業者様は申請漏れのないようご注意ください。

 

協力金支給額は20万円です。

 

申請要件は主に下記の項目に該当する事業者様です。

①東京都内に店舗又は従たる店舗を有していて大企業が実質的に経営に参画していない法人等。

②中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人・一般財団法人・一般社団法人・中小企業者又は小規模企業者(いずれも従業員数が中小企業と同規模)のいずれかに該当。

③8月3日以前から酒類を提供している飲食店、カラオケ店で必要な許可を得て運営を行っている。

④8月3日~8月31日の全期間で夜間帯(夜22時~朝5時)の間に営業していた酒類を提供する飲食店で、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。又は終日酒類の提供を行わなかった。

カラオケ店は夜間帯に営業していた事業者が、営業時間を朝5時~夜22時までの時間に短縮。

⑤ガイドラインを守り、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示。

 

該当要件のみ簡単に記載させて頂きました。

申請はオンライン、郵送、持ち込みで行えます。

詳しくはホームページをご覧ください。

8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内HP

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/

 

また、第4弾(営業時間短縮要請期間9月1日~9月15日)の申請については、今のところ10月1日~10月30日の間で受付予定のようです。

東京都HP

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/11/11.html

 

申請期間が短いので、申請漏れのないようご注意ください。

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