スタッフブログ

私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。

マイナンバー制度スタート!!

2015-10-06
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国税庁は、企業の法人番号の通知書の発送を、10月22日から地域ごとに分けて順次開始すると発表しました。

国の機関・地方公共団体、東京都に本店がある企業から始まり、10月22日~11月25日の間に7回に分けて普通郵便で発送されます。

設立登記のない法人や人格のない社団などについては、11月13日に簡易書留で全国一斉発送されるそうです。

また、国税庁は10月5日に、インターネット上に「法人番号公表サイト」を開設します。

通知書の発送以降順次、

①商号または名称

②本店または主たる事務所の所在地

③法人番号

の3つの情報を掲載します。(「人格のない社団」などについては、公表の同意が得られた場合のみ)

納期の特例

2015-06-05
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こんにちは。

給与から天引きする源泉所得税は、原則、支払った月の翌月10日までに税務署へ納めることになっています。

たとえば、5月25日に給料を支給したとすると、6月10日までに納付します。

 

しかし、給与の支給人数が常時10人未満である場合は、所轄税務署に申請をすることで、

毎月納付ではなく、半年に1回、6ヶ月分をまとめて納付できる制度があります。

この制度を「納期の特例」制度といいます。

事務手続きの簡素化につながりますね!

 

1~6月給与から天引きした源泉所得税及び復興特別所得税:【7月10日】

 

7~12月給与から天引きした源泉所得税及び復興特別所得税:【翌年1月20日】

 

この特例の対象となる所得税は、

〇給与・賞与・退職金から源泉徴収したもの

〇税理士等報酬(税理士・司法書士・社会保険労務士など)から源泉徴収したもの

に限られますので、

原稿料や講演料、外注費などから源泉徴収した所得税は、支払った日の翌月10日までに納めることにご留意ください。

 

さて、実際に申請書を提出した場合、いつから納期の特例が適用できるのでしょうか?

答えは、「申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用となる」です!

 

6月中に申請書を提出した場合、7月末に申請書が承認、8月10日納付分より納期の特例が適用となります。

つまり6月支給分は7月10日に納付しなければいけないので注意が必要です。

退職時期で異なる住民税の徴収方法

2015-05-15
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住民税は、前年の1年間の所得に対して課税される為、退職した場合であっても、前年度に収入があれば納付する事になります。

退職後の住民税の納付にはいくつかの方法がありますが、退職月によって異なります。

☆1/1-4/30退職
給与または退職金から一括徴収し、翌月10日までに納付します。
未徴収住民税額より退職時の給与または退職金が少なく一括徴収が出来ない場合には、送付される納税通知書に基づき社員が一括納付します。

☆5/1-5/31退職
この場合、5月分のみになるので、普段通り1ヶ月分を徴収・納付することになります。

☆6/1-12/31退職
以下の3パターンがあります。
①普通徴収に変更…退職社員から申し出がない場合   
③特別徴収の継続…転職する退職社員から申し出があった場合
(※この書類の送付先は転職先になります)
②一括徴収…退職社員から申し出があった場合

✿そろそろ、住民税の改定時期になります✿

給与計算担当者の方は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」をよく確認し、6月からの住民税額を間違えないようにしましょう☺☆

 

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