スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
✿現在の加入対象:一般的に週30時間以上働く方
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✿今後(H28.10~):従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方
これにより、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができるようになります☆
☆加入することのメリット将来もらえる年金が増える
②障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる
③医療保険(健康保険)の給付も充実
④現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります
☆Point
今回の改正は、要件を満たした方が国民年金・国民健康保険ではなく、厚生年金保険・健康保険に加入するというもので、
年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、今回これに変更はないのでご注意下さい。
(参照:厚生労働省HP)
算定基礎届や労働保険の年度更新・・・順調に作成されてますでしょうか?
本年度より、年度更新申告書の様式が変更となりました☆
法人の行う事業については、申告書に新たに追加された欄『㉛法人番号欄』に、国税庁から通知された13桁の法人番号の記入をお忘れなく☆
また、個人事業主の行う事業については、法人番号欄の13桁全てに『0』を記入するようにして下さい。
※※個人番号の記入はしないようご注意ください。
住民税は前年の所得に対し市区町村が課税するもので、会社員の場合は、1月1日から12月31日の所得に対する住民税が、翌年の6月から翌々年の5月までに12回に分けて給与より天引きされます(特別徴収といいます)。
給与計算担当者の方は、市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」をよく確認し、6月からの住民税額を間違えないようにしましょう☆
また、給与所得者について、退職や休職、転勤等の異動があった場合には、速やかに『給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届』を提出するようにしましょう♪