スタッフブログ
私たちのオフィスでのちょっと良いできごとや、税務、会計の豆知識、ワンポイントアドバイスなど、優経グループのスタッフが交代でお届けします。
確定申告が始まりました!
2月に入り、事務所では確定申告モードに突入しております。
ご自身で確定申告をされている方も参考にして頂ける項目があるかもしれませんので、ご確認ください!
ふるさと納税をした際に、自治体から「寄付金控除証明書」が随時送られてきます。しかし一年を通して申し込んだ都度送られてくるため、中には紛失してしまった…という方もおられるのではないでしょうか?あるいは沢山ありすぎて、全部集めたり入力するのが大変!という方も。
そんな場合は、ふるさと納税サイトごとに、1年分のふるさと納税の記録をまとめた「寄付金控除に関する証明書」を発行してもらうサービスをご利用ください。
複数のサイトをご利用している場合は、それぞれにサイトごとに申込が必要です。
また、こちらを国税庁指定形式の「XML」ファイルで取得すると1件1件入力の手間が省け一気に取り込む事も可能です!
ご自身で確定申告する場合はもちろん、弊所に依頼される場合でもXML形式ファイルを添付頂ければ確定申告ソフトに取込可能ですので、是非ご活用ください!
医療費控除も健康保険組合から送られてくる「医療費通知書」を使うと入力や計算を少なくすることができます。
「医療費通知書」は、令和3年10月分から令和4年9月分までの集計ですので、確定申告で使えるのは令和4年9月までの集計です。10月~12月分と、自由診療等の分は別途集計が必要になりますが、領収証を集める量が減りますので活用してみてください!
ご自身で確定申告をされる方でマイナンバーカードと保険証の連携をしている場合は、2月9日に申告年分の1月から12月までの情報が一括で取得可能になります。
今年は弊所ではこの医療情報のXMLデータの連携はまだできないようですが、ふるさと納税同様、来年にはバージョンアップされているかもしれませんね。
電子申告の普及で、昨年は3月15日に国税庁のサーバがダウンしてしまうトラブルもありました。2月16日を待たずとも提出可能ですので、確定申告はお早目に申告しましょう!
本年もよろしくお願いいたします。
さて、今回はふるさと納税のワンストップ特例制度についてお話いたします。
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。
下記3つの要件を満たす方が対象です。
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者(年収2,000万円以下で医療費控除等の申請をしない方)
②1年間の寄付先が5自治体以内
③申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
制度利用方法
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書
・マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類
この2点を1/10まで必着で寄付先の自治体に郵送することでワンストップ特例制度を利用することができます。
※自治体によってはオンラインでワンストップ申請が可能なところもあるようです。
(ふるさと納税ご利用サイトや各自治体のHPにてご確認ください。)
総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ (soumu.go.jp)
医療費控除などがある方は確定申告が必要ですのでご注意ください。
こんにちは。
数十年ぶりの大雪など、全国各地で厳しい寒さが続いていましたが、最近は暖かくなってきましたね。
さて、2月15日から3月15日にかけて、年一度の確定申告の時期になります。
今年の確定申告が従来と大きく変わる点は、医療費控除の特例が設けられたことです。
セルフメディケーション税制といい、これまでの医療費控除の対象外だった人も、医療費控除が受けられる可能性があります。
今回は、このセルフメディケーション税制についてお話します。
まず、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の条件に該当する必要があります。
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
これらのうちどれかの取り組みを行い、かつその証明ができる場合に適用を受けることができます。
インフルエンザの予防などは領収書が必要ですが、健康診査などの審査類は、診断結果のコピーでも申請時の添付資料として使用することができます。
そして、セルフメディケーション税制により控除対象とされるものは、特定一般用医薬品等(略称otc医薬品)の購入金額とされています。
otc医薬品とは、簡単に言えば、病院から処方される薬とは違い、薬局等で売っている薬の事を指します。
薬局で売っている薬がすべてotc医薬品とは限りませんが、購入した際のレシート(商品名に*などが付されている)や商品のパッケージに識別マークが付されるなどの工夫がされています。
このotc薬品を年間12,000円を超えた場合、購入金額から12,000円を引いた金額を控除対象金額とすることができます。
これだけ聞くと、控除の範囲が広がったということでお得感が出ますが、実際にはそういうわけではありません。
理由は、このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除との併用はできないためです。
そのため、申告をする人がどちらを適用するか選択する必要があります。
従来の医療費控除・セルフメディケーション税制どちらが有利か判断するためには、控除の上限額が大きく係わってきます。
セルフメディケーション税制は、控除対象金額が12,000円以上とハードルは低いですが、申告できる金額が100,000円までと定められており、88000円までしか控除することができません。
通常の医療費控除は上限が200万円と高額ですので、入院などをされて、多額の医療費を払った場合は、通常の医療費控除で申告をしたほうが有利と言えます。
どちらにせよ、控除できるのであれば申告はするべきですので、病院の領収書はもちろんのこと、薬局のレシート等もきちんと保管しておくようにしましょう。
以下、国税庁のHPになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1132.htm